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今年から蓄電池の設置基準変わりました( *・ω・)ノ

蓄電池設備に関する改正された消防法令が、令和6年1月1日より施行され、今まで規制対象が4800Ah・セル以上(リン酸鉄リチウムイオン蓄電池・セル電圧3.2Vの場合3.2V×4800Ah→15.36kWh以上、セル電圧3.7Vの場合3.7V×4800Ah→17.73kWh以上)だった蓄電池容量が、10kWh超以上が対象となりました。

 

ただし、10kWh以上が規制対象になってしまうと既存の家庭用蓄電池やUPS等(セル電圧3.7V×4800Ah→17.76kWh未満)も対象になってしまうので、緩和措置として10kWh超~20kWh以下では、消防法令への適合、又は一定の安全要求事項が定められた標準規格 (出火防止措置) への適合に限り認められ届出は不要となっています。

家庭用蓄電池等については一定の安全要求事項が定められた標準規格 (JISC8715-1、JISC8715-2) への適合によって規制の対象外とされます。また、複数台設置しても、個々の容量が20kWh以下であれば規制の対象外とされます。

家庭用蓄電池やUPSにとっては、大容量設置が可能になった法改正と言えます( *・ω・)ノ

 

20kWh超以上では、消防法令への適合、又は一定の安全要求事項が定められた標準規格 (延焼防止措置) への適合によって一部緩和され、今までのように届出が必要となります。

今まで通りの規制対象通りで、有資格者による設置届や法定点検や点検結果報告が義務があり、家庭用蓄電池については一定の安全要求事項が定められた標準規格 (JISC4412) への適合により、建物から3m以内に設置する事が可能となり、一定の安全要求事項が定められた標準規格 (JISC8715-1、JISC8715-2) への適合によって消防法令への適合とされます。

 

↓ 法定点検義務に関するチラシ

https://www.baj.or.jp/publication/gu58lf000000120o-att/IPS_TS-002.pdf

一般社団法人電池工業会発行のチラシです。

 

10kWh以下であれば消防法令への適合や標準規格への適合や届出・点検の義務はありません。

DIYにとっては、逆に設置容量が更に制限されてしまった法改正と言えます(´д`|||)

安全に使用するためには、できる限り規制に適合するように設置した方が良いですね。

 

↓ 改正火災予防条例(例)の運用等について(通知)

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/3d9170d6f53881e638afae8b22f52dd70746c9fe.pdf

消防庁から各都道府県の消防長への通知内容で、今回の改正内容について一番詳細に記載されています。

 

ちなみに、JISC8715-2と同等な国際規格はIEC62619となります。

蓄電池にこちらの認証があれば、20kWh以下の蓄電池を複数台設置が可能と解釈ができますね。

 

↓ 内閣府ホームページ資料

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/220607/03_initiatives_02.pdf

こちらに記載されている2-2参照

蓄電池を用いる蓄電システムがそれぞれの箱に収納される場合

つまり、蓄電池単体ではなく蓄電池システム1式が1つの箱に収められてた製品でJIS及び同等の規格に適合していることが、複数台設置の条件となります。

 

 IEC62619認証のDIY向け蓄電池設備 例 

5.12kWhで46万円…この方が合法的に大量設置できます。

5kWhの単相2線式ハイブリッドインバーターが20万円と考えるとかなり割高ですが、家庭用蓄電池を導入するよりは、安く済ませられますね。

 

 

ハイブリッドインバーターと蓄電池の一体型で、容量増設も可能なようです。

ただ、難点としては単相2線式ハイブリッドインバーターなので、特定負荷使用になります。

 

 IEC62619認証のDIY向け蓄電池 例 

5.12kWhで23万円…蓄電池は適合しているので20kWh以下までは設置可能。

5.12V100Ahなので、48V系ハイブリッドインバーターへ接続可能でCAN接続でBMSリンク可能です。

24V100Ahの組バッテリーを12万円で購入するのと同等なので、割高感はありますが下手な小細工してるよりも合法的に容量増設でき、最大15.36kWhまで設置が可能になります。

 

 

 

以下 蓄電池設備に関する記述~~~

平成14年総務省令第24号
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(蓄電池に関する記述の抜粋)
第2章 対象火気設備等に関する基準
(対象火気設備等の種類)
第3条 17号 蓄電池設備(蓄電池容量が10kWh以下のもの及び蓄電池容量が10kWhを超え20kWh以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを除く。以下同じ。)
(火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合)
第4条 令第五条第一項第一号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合とする。
(火災予防上安全な距離)
第5条 令第五条第一項第一号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
1 別表第一の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
2 電気を熱源とする対象火気設備等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
3 対象火気設備等の種類ごとに、それぞれ消防庁長官が定めるところにより得られる距離
(屋内において総務省令で定める不燃性の床等の上に設けることを要しない場合)
第6条 令第五条第一項第三号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1 対象火気設備等を不燃材料のうち金属で造られた床上又は台上に設ける場合に、当該対象火気設備等の底面の通気を図る等、直接熱が伝わらない措置が講じられた場合
2 対象火気設備等が簡易湯沸設備又は燃料電池発電設備である場合
 (不燃性の床等)
第7条 令第五条第一項第三号の総務省令で定める不燃性の床等は、不燃材料のうち金属以外のもので造られた床若しくは台又は土間とする。
(振動又は衝撃に対する構造)
第12条 8号 蓄電池設備(開放形鉛蓄電池を用いたものに限る。)にあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けること。
(その他の基準)
第16条 4号 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備及び急速充電設備(全出力50kW以下のものを除く。以下この号において同じ。)のうち、屋外に設けるものにあっては、建築物から3m以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
 ハ 蓄電池設備のうち、延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるもの又は消防長若しくは消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの等の延焼を防止するための措置が講じられているもの
     5号 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備(建築設備を除く。)にあっては、水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

 

一定の安全要求事項が定められた標準規格とは?

出火防止措置が講じられた蓄電池設備とは
省令第3条第17号の消防庁長官が定めるものは、次の各号のいずれかに適合するもの
又はこれらと同等以上の出火防止措置が講じられたものであること。
 ① JISC8715-2 → 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システムー安全性要求事項

 ・7.5.2 過充電試験
 単電池又は電池ブロックは、単電池の製造業者が指定する充電時間よりも長く充電
されても、発火又は破裂を起こしてはならない。

 ・7.2.1 外部短絡試験
 単電池又は電池ブロックは、正極端子と負極端子との短絡によって、発火又は破裂を引き起こしてはならない。

 ・7.3.2 内部短絡試験
 円筒型単電池及び角形単電池は、強制内部短絡しても発火してはならない。又は7.3.3 類焼試験電池システムの単電池の一つが熱暴走した場合でも、それによって、電池システムから発火してはならない。

 ② JISC63115-2 → 産業用密閉型ニッケル・水素蓄電池の単電池及び電池システムー安全性要求事項

 ・6.5.7 過充電試験
 製造業者が指定する単電池の設計型式に基づく充電電流値で長時間充電しても、発火又は破裂を引き起こしてはならない。 

 ・6.5.1 外部短絡試験
 正極端子と負極端子との短絡によって、発火又は破裂を引き起こしてはならない。

 ・5.2 絶縁及び配線
 単電池及び電池システムの発火、又は外部からの火災による延焼及び類焼を防止するため、当該電池システムの筐体に金属又は難燃性樹脂(V-0、V-1又はV-2)を使用しなければならない。

延焼防止措置が講じられた蓄電池設備とは
省令第16条第四号ハの消防庁長官が定めるものは、前項に定めるもので、かつ、次の
各号のいずれかに適合するもの又はこれらと同等以上の延焼防止措置が講じられたものであること。
 ① JISC4411-1 → 無停電電源装置UPS)の安全要求事項

 故障状態の下で、ある部分の温度が発火するほどになる場合、防火用エンクロージャ(筐体)を必要とする。エンクロージャ(筐体)、コンポーネント(部品)及びその他の部分は、炎の拡散が極力生じないような構造とするか、又は材料を用いなければならない。
 ② JISC4412 → 低圧蓄電システムの安全要求事項

 防火きょう体は、設置場所に関係なく周辺環境への火災のリスクを低減するために用いる。
防火きょう体に用いる材料は、燃焼性試験の要求事項を満たしたものとするか、燃焼分類5VA以上のもの又は金属・セラミック・耐熱ガラス等としなければならない(火災の危険性のない回路の部分や、寸法の小さな開口部に用いる材料を除く。)。
 ③ JISC4441 → 電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項

 きょう体又は支持構造及び組立品には、不燃性材料又は難燃材料を使用しなければならない。

 

火災予防条例(例)
蓄電池設備について(10kWh以上)
第10条(4) 常に、整備及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと
第11条①(5) 見やすい箇所に変電設備(蓄電池設備)である旨を表示した標識を設けること。
第11条①(6) 変電設備(蓄電池設備)のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。
第11条①(9) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。
第13条① 電槽は、耐酸性の床上又は台上に、転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあっては、耐酸性の床又は台としないことができる。
第11条①(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
第11条② 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない
第13条③ 屋外に設ける変電設備(蓄電池設備)(認定キュービクル式のもの等を除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない
第11条①(3) 変電設備(消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
第11条①(3の3) 第3号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。
第11条①(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

 

総務省 報道資料より

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱
いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和5年3月 30 日から令和5年4月 28 日までの間、意見を公募したところ、1件の意見の提出がありました。
提出された意見及び意見に対する考え方は、下記のとおりです。

複数の蓄電設備を一か所に設置する場合、個々の蓄電設備が規制対象に満たない 10kWh 未満の場合、合算不要と考えて良いか?合算が必要な場合と不要な場合の基準があればご教示願いたい。
【個人】
○ 「蓄電池を複数台接続して設置する場合の取扱いについて(通知)」(令和 4 年 3 月 31 日付け消防予第 155 号)で示しているとおり、蓄電池及びその他の機器が1の箱に収納され、火災予防上一定の安全性を有するものであるときは、当該箱ごとに対象火気省令第3条第 17 号に定める「蓄電池設備」への適合が判断されます。